情報商材詐欺とは?怪しげな情報商材によくある6つの特徴

情報商材詐欺とは?怪しげな情報商材によくある6つの特徴

情報商材とは、その名の通り、“情報”をメインとした商材のこと。
稼げるビジネスの掟や、すぐ痩せるダイエットの方法、異性にモテるメール術など様々なジャンルのものがあります。
この情報商材、もちろん有益なものもありますが、中には詐欺まがいのものも。
ここでは、怪しい情報商材に騙されないよう見分け方をお伝えします。

怪しい情報商材の6つの特徴

1.「~すれば必ず儲かる」「誰でも100%できる」など極端なあおり文句を使っている

「誰でもすぐに稼げる」「月商100万円」「年収1億円」など魅惑的な言葉ばかり並んでいる情報商材は詐欺まがいであることが多いです。
普通に考えて「誰でも簡単に儲かる」ことなどあるはずがありません。
少し考えれば分かりそうですが、経済的に困窮していたり、事情があって働けなかったりする人は、わらをもつかむ気持ちで手を出してしまいます。高額の費用を出して購入した情報商材にもかかわらず、内容は大したことなく、その人の経済状態は変わらないまま……、ということも少なくありません。
当然のことながら「誰でも稼げる」「月収100万円」などの文句はキャッチコピー。必ずしも事実とは限りません。

2.身に覚えのないメールマガジンが送られてくる

「こんなメルマガ登録した記憶がない」……。それなのに、大量のメルマガが送られてくることがありますよね。このように、登録した覚えのないメルマガから情報商材を購入するのはやめましょう。
このようなメルマガは、「名簿屋」と呼ばれる個人情報の売り買いをしている人から情報(メールアドレス)を仕入れています。当然のことながら、本人の許可なく個人情報を売買するのは違法です。
違法行為をしている業者が、有益な情報を提供するはずがありません。
違法業者にさらなる利益を与えないためにも、身に覚えのないメルマガは絶対に開かないようにしましょう。

3.「今なら20万円のものを10万円で販売します!」などお得感を見せつけてくる

「今購入すれば80%引き」など“このタイミングで買わないと損をする!”という気持ちにさせられるキャッチコピーを掲載する情報商材は詐欺と思ってください。
というのも「今なら半額!」というのは、長期間、通常価格で売っていたという事実がなければ、二重価格表記となり景表法違反。景表法違反は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられる立派な犯罪です。
犯罪者が販売する商材をあなたは買いたいと思いますか?

4.特定商取引法に基づく記載が何もない

情報商材を販売する際、特定商取引法に基づいて、販売者の会社名、本名、住所、連絡方法、返品方法などの記載が義務付けられています。
これらの情報が記載されていなかったら、特定商取引法表示違反。いわゆる犯罪です。
このような商売の基礎知識もないのに、「すぐに稼げる」情報商材を売る輩が多数存在します。

5.情報商材の口コミやレビューに「詐欺まがい」などと書いてある

その情報商材を購入すべきか迷ったときは、インターネットで口コミやレビューなどを調べてみましょう。「詐欺まがい」「絶対買わない方がいい」といった口コミやレビューを見かけたら、即座にやめましょう。
最近は、販売者側も口コミの威力を知っていますので、「とっても良い商品です」「人生が変わりました」「超おすすめ!」など自作自演の口コミやアフィリエイトのブログ記事をたくさんつくっていることがあります。それなので、逆に不自然に褒めてばかりの口コミも詐欺を疑った方がいいです。

6.販売会社を検索しても所在が不明

「○○株式会社」が販売している、と書いてある場合、その会社が実在しているか調べましょう。今の時代、どの会社もコーポレートサイトを持っています。コーポレートサイトがない、またはあるけれども作りが非常に粗かったり、簡素だったりする場合は、詐欺を疑った方がいいです。

情報商材を買う際は、まずは情報収集! 「絶対大丈夫!」と確信できたときだけ購入して

怪しい情報商材の特徴は分かりましたか?
情報商材は決して、すべてが詐欺なわけではありません。
中には読者のことを思って、本当に貴重な情報を公開しているものもあります。
しかし大半は詐欺まがいの商品であることも事実です。
無益な商品を買わされないためにも、情報商材を購入する際は、事前にしっかりと情報収集しましょう。

「詐欺かな?」と思ったらチェックして下さい!

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